大阪地方裁判所 昭和57年(わ)836号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金二、〇〇〇万円に処する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
被告人において右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、大阪府豊中市北条町三丁目四番一号において、整形外科医院を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、妻山川ソトヱと共謀の上、
第一 昭和五三年分の所得金額が一二四、九七七、三八九円で、これに対する所得税額が七四、四八〇、七〇〇円であるのにかかわらず、診療報酬の一部を除外し、架空経費を計上するなどし、よって得た資金を仮名定期預金等として留保するなどの行為により右所得の一部を秘匿した上、同五四年三月一五日、大阪府池田市城南二丁目一番八号所在の所轄豊能税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が四九、四四五、〇七九円で、これに対する所得税額が二〇、二九一、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税五四、一八九、五〇〇円を免れ
第二 昭和五四年分の所得金額が一一四、九〇四、〇三六円で、これに対する所得税額が六六、一七二、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五五年三月一五日、前記税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が五三、五五一、一〇四円で、これに対する所得税額が二二、二四九、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税四三、九二三、〇〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
昭和五六年法律五四号による改正前の所得税法二三八条、刑法六〇条、四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項、四八条二項、一八条
裁判所書記官 長路基樹
(裁判官 一之瀬健)